A:会社法上の会社を作る場合は、定款(ていかん)というものをまず作成する必要があります。会社の憲法のようなものと考えて下さい。
この定款は作成しただけでは効力がなく、公証役場に持ち込んで、公証人という人に見てもらう必要があります。そこで手数料がかかるわけです。この手続きを「定款認証」と言いますが、この定款の認証が必要なのは株式会社だけです。他の持分会社(合名、合資、合同)の場合、定款は作成しますが、認証は不要です。NPOも同じです。
根拠法を見てみましょう。
(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。(以下略)
これが根本的な規定になります。記名押印ですから紙で作るわけですが、パソコンで作成(PDFファイルにします)したファイルに電子的に押印することも可能です(第2項に規定あり)。
次に認証の規定。
(定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
この規定があるために、認証の手続きが必要になります。認証の意味などについてはあまり深く考える必要はありません。
さて、これからが本題です。認証費用にはいくら必要か、ですが、電子的に行った場合は、次のとおりとなります。
1.認証の手数料 5万円
2.電磁的記録の保存 300円
3.同一の情報の提供 700円(いわゆる謄本と考えて下さい)
4.書面の交付による加算額 1枚20円(実際100円程度)
だいたい52,000円程度あれば足ります。この内訳の意味については知らなくても結構です。一応根拠を見ておきましょう。
公証人手数料令です。覚えなくて結構です。
(定款の認証)
第三十五条 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 (他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第十三条 及び第百五十五条 の規定による定款の認証についての手数料の額は、五万円とする。
電子的に行わない方法、つまり紙で認証した場合は、別途、収入印紙を4万円貼らねばなりません。よって少なくとも私のような行政書士は電子的に行うのが通常と思います(4万円高い方法をわざわざ選択する理由がありません)。
行政書士や司法書士に依頼せずに自分でやる場合であっても電子的に行うことは可能です。ただ、パソコンやインターネットの知識が多少必要になります。
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