A:これらの用語の違いを見つけようと、一生懸命になっている人を見かけますが、これらの用語はどれも法律上の用語ではありません。ということはすべて俗な言葉です。俗に言う「契約社員」としか言いようがありません。一般に「なんとなく」区別がされていますが、気にする必要はありません。
法律上の用語ではありませんから、それぞれの正確な定義もありません。パートであっても雇用契約をしているわけですから、契約社員と言ってもかまいません(すべての労働者は契約して働いているので、全員契約社員と言っても間違いではありません)。つまり、
誰をどう呼ぶかは、その会社が独自に(勝手に)決めて良い
ということです。もっと言えば、契約社員とパートの違いを見つけたところで何の意味もありません。分ける実益はないと言うべきです。
契約社員と呼ぼうがパートと呼ぼうが、労働基準法は全く同じように適用されますし、それらを区別している規定もありません。パートとアルバイトなど区別しても全く意味はありません。
法律上、区分するのは、どのように呼ばれているかではなく、
どれくらいの労働時間なのか、どれくらいの契約期間なのか、
という部分だけです。時間が短い人については、法令上「短時間労働者」という用語があります。「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」というものもあります。労働法上、呼び方や分類に影響されるような場面は全くありません。
面倒であれば、全員を正社員と呼んでも一向にかまいません。「時間の長い正社員もいるし、時間の短い正社員もいる」という認識で問題ありません。敢えて呼称を変える必要性はありません。
ですから、時間の短い人を「準社員」と呼んだりしても何ら問題はありません。みなさんが自由に決めればよいことです。
ただすべてを一律に扱うことは出来ないという人事上の問題はあります。人事制度の上で区分する必要があれば、呼称を変えることも意味があることだと思いますが、「どう呼ばれるか」は社員のやる気に繋がる部分もありますので、パートやアルバイトという呼び方は軽く扱われている印象があるので出来たら使わない方がよいと思います。
実際、正社員よりできるパートさんがいることは珍しくなく、パート=補助=能力が低い、と考えるのであれば、それは完全に間違いであると言えます。働く時間数と能力は何の関連性もないことを認識しましょう。
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