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<title>独立開業を目指すあなたへ</title>
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<description>高橋中小企業診断士(社労士・行政書士）オフィスが起業に必要な心構え、知識、手続、情報をQ＆A形式でわかりやすくお伝えします。</description>
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<title>本店の住所の決め方(1)</title>
<description>Q:法人の本店住所はどのように決めたらよいでしょうか？A:住所は最初から決まっているのだから、決め方も何もないだろう、正しく記載すればよい、と思われたかもしれません。しかし、住所の表示の仕方をきちんと理解している人はほとんどいません。まず、基本から。住所をどのように表示しようと勝手である。これはどういうことでしょうか？「東京都千代田区大手町１－１－１」という住所があるとしましょう。これ以外ないのではないか、と思われるかもしれません。この場合、会社の本店所在地としては次のような..</description>
<dc:subject>法人の知識</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-09-12T22:40:31+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:法人の本店住所はどのように決めたらよいでしょうか？</strong><br /><br />A:住所は最初から決まっているのだから、決め方も何もないだろう、正しく記載すればよい、と思われたかもしれません。しかし、住所の表示の仕方をきちんと理解している人はほとんどいません。<br /><br />まず、基本から。<br /><br /><span style="color:#FF0000;"><strong>住所をどのように表示しようと勝手である。</strong></span><br /><br />これはどういうことでしょうか？「東京都千代田区大手町１－１－１」という住所があるとしましょう。これ以外ないのではないか、と思われるかもしれません。この場合、会社の本店所在地としては次のような表示が考えられます。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">１．東京都千代田区大手町１－１－１<br />２．東京都千代田区大手町１丁目１－１<br />３．東京都千代田区大手町１丁目１番－１<br />４．東京都千代田区大手町１丁目１番１号<br />５．東京都千代田区大手町一丁目１－１<br />６．東京都千代田区大手町一丁目１番１号</span><br /><br />上記、<span style="color:#FF0000;">どれを採用しても登記はできます</span>。法務局から、「この住所の表示は間違いです」と言われることはありません。ではどれを選ぶべきでしょうか？結論から言えばどれでもよいと言っても過言ではありません。<br /><br />住所というのは、単純に「郵便物のためにある」と考えて構いません。ですから、上記どれかで登記すれば郵便物は届きますから、問題はないと言えるのです。<br /><br />しかし、法的にはどれが正解なのでしょうか？答えは６番目。一番最後の住所です。<br /><br />住所の表記方法は住居表示が実施されている地域（都市部）とそうでない地域（郡部）で異なるルールが存在しています。いわゆる都市部であれば、住居表示が実施されています。住居表示が実施されている地域というのは必ず「丁目」がついていますからすぐにわかります。根拠法を示します。「住居表示に関する法律」という法律です。<br /><br /><span style="color:#006500;">（住居表示の原則） <br />第二条  　市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所（以下「住居」という。）を表示するには、都道府県、郡、市（特別区を含む。以下同じ。）、区（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の二十 の区をいう。）及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。 <br />一  　街区方式　市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域（以下「街区」という。）につけられる符号（以下「街区符号」という。）及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号（以下「住居番号」という。）を用いて表示する方法をいう。 <br />二  　道路方式　市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。</span><br /><br />「住居」表示ですから、建物に対して付けられるわけです。田舎だと建物がない部分が多いので住居表示には適しません。上記では二つ書かれていますが、基本的に「街区方式」になります。街区符号というのは○番にあたる部分、住居番号は最後の数字ですね。<br /><br />丁目の部分の数字ですが、日本は漢字の国ですから、「三丁目」と書くのが正式。「３丁目」ではありません。<br /><br />会社本店所在地を登記する場合、正式な住居表示で登記しなければならないという決まりはないので、「１－１－１」と書いても登記は通ります。ただ、私たちのような仕事をしている人から見ると、若干素人っぽく見えることもあります。つまり、「この会社、住居表示を知らないのかな」ということです。迷うのなら法的に正しい表記、つまり「○丁目○番○号」にしておけば問題ありません。こういうところで素人とプロの差が出るとも言えますね。<br /><br />部屋番号や建物名を入れるべきかどうかですが、これも決まりはありません。「１－１－１－２０３」で郵便物が届くのなら問題ありません。「１－１－１　○○ビル２０３号」としても可です。建物名が入っている方が営業上、お客様に対して親切であるとも言えます。<br /><br />住居表示が実施されていない地域の住所の決め方については次回説明します。<br /><br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893"><img src="http://image.with2.net/img/banner/m09/br_banner_cosmos.gif" width="115" height="34" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><br /><a name="more"></a>

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<title>１株の発行価額、発行株式数</title>
<description>Q:株式会社の株式は１株５万円で発行すると聞いたことがあります。これは決まっているのですよね？A:いいえ、決まっていません。現在１株をいくらで発行するかは全くの自由です。以前は株式というものは額面株式と無額面株式の２種類がありました。額面株式というのはお札のように、株券に「１株　１万円」とか「５株　５万円」とか書いてあるもの、無額面株式というのは単に「１００株券」という形で株数だけが書いてあるものです。今現在、額面株式という概念は会社法にありません。株式の価値は日々変わってい..</description>
<dc:subject>法人の知識</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-09-04T12:20:47+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:株式会社の株式は１株５万円で発行すると聞いたことがあります。これは決まっているのですよね？<br /></strong><br />A:いいえ、決まっていません。<strong>現在１株をいくらで発行するかは全くの自由</strong>です。<br /><br />以前は株式というものは額面株式と無額面株式の２種類がありました。額面株式というのはお札のように、株券に「１株　１万円」とか「５株　５万円」とか書いてあるもの、無額面株式というのは単に「１００株券」という形で株数だけが書いてあるものです。<br /><br />今現在、額面株式という概念は会社法にありません。株式の価値は日々変わっているのですから（公開されているトヨタやホンダの株の価格は日々変動していますよね）、１株いくら、と記載することは意味がないということです。毎日あるいは１秒ごとに書き換える必要があるということになるからです。<br /><br />このような考え方から、１株＝いくらという額面株式というものは会社法成立とともに消滅したのです。ちなみに未だに額面株式が存在していると考えている経営者は少なくありません（年配の方ですと、説得するのが大変です）。<br /><br />額面株式が存在しませんから、資本金は次のようになります。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">１株の発行金額（発行価額という）×発行株式数＝資本金</span><br /><br />＝にならないやり方もありますが、それは考えなくて結構です。上記の式で考えて構いません。<br /><br />昔ですと、例えば資本金３００万の場合は、<br /><br />５万円×６０株＝３００万　と一律に決まっていたわけです。<br /><br />ところが現在は、<br /><br />１万円×３００株＝３００万　としても良いし、<br />１００万円×３株＝３００万　としてもかまいません。<br /><br />ではどうすべきなのか、ということですが、基本的な考え方を伝授しておきます。<br /><br /><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:large;"><strong>特段の理由がない限り、発行する株式数はできるだけ少なくする</strong></span></span><br /><br />これはどういうことかと言いますと、相続を考えてもらえばわかります。<br /><br />上記の例で３００株発行しますと、相続の度に株式が多くの人にばらけてしまいます。３人兄弟が平等に引き継げば１００株ずつ持ちます。その下の代になると、配偶者やら子供やらで二桁の人数になります。株主の管理だけでも大変です。<br /><br />こうなると経営者は落ち着いて経営できません。株を持っている人が絶対的権力者ですから、常に顔色をうかがう必要がでてきます。これは好ましい状況ではありません。<br /><br />ところが１株しか発行しなかったとします。１株３００万です。こうしますと、その一株は、次の経営者が引き継ぐことになるのが普通。そうなれば兄弟が何人いようと問題は起きません。一子相伝が可能になります。血縁関係のない人に譲渡する場合も非常にスムーズです。<br /><br />ですから<span style="color:#FF0000;"><strong>昔ながらのやり方で、深く考えずに安易に１株５万円で発行すれば良いというものでは決してありません</strong></span>。非常に安易に設立している株式会社を多く見受けます。素人とプロの違いはこういうところに現れます。<br /><br />将来どうなるかわからない、という人もいるでしょう。そういう場合は極力株数を少なくすべきです。<span style="color:#0000FF;">１株でも何ら問題はないことを知っておいて下さい。</span>後で株式を分割し、増やすことはできますから、心配はいりません。私の場合、１株１００万で数株だけ発行するという形で設立することもよくあります。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support80_15_femgreen_1.gif" width="80" height="15" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<title>領収書の発行</title>
<description>Q:売上金を現金で受け取ったときに発行する領収書は、きちんと印刷したものを使わないとダメでしょうか？A:そんなことはありません。よく住所や社名を印刷した複写式の領収書を見ますが、必ずこういう領収書を作成して使わなければならないというわけではありません。実際、どのような種類の領収書が使われているか、まとめてみます。①複写式のもので、文具屋さんや１００円ショップに売っているもの。コクヨなどが販売。記入すると、そのまま複写されて、２枚目を切り離し相手に渡すタイプ。横長です。社名など..</description>
<dc:subject>経理・税務</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-09-03T09:20:02+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:売上金を現金で受け取ったときに発行する領収書は、きちんと印刷したものを使わないとダメでしょうか？</strong><br /><br />A:そんなことはありません。よく住所や社名を印刷した複写式の領収書を見ますが、必ずこういう領収書を作成して使わなければならないというわけではありません。<br /><br />実際、どのような種類の領収書が使われているか、まとめてみます。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">①複写式のもので、文具屋さんや１００円ショップに売っているもの。コクヨなどが販売。</span><br /><br />記入すると、そのまま複写されて、２枚目を切り離し相手に渡すタイプ。横長です。社名などはゴム印で押してあることが多い。複写なので、後でわからなくなることがないというのがメリット。ただし、独自性、デザイン性がないのが難点。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">②複写式でないもの（左端にメモとして内容を自分で記載するもの。１００円ショップなどで販売）。</span><br /><br />横５㎝くらいの小さなもの。左端のメモがないタイプもあります。気軽に使えますが、確実に控えが残らないのが難点。経費的には安い。これも独自性、デザイン性はなし。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">③レジで作成する、いわゆるレシート</span><br /><br />控えはレジの中にデータとして残ります。作成に時間がかからないところがメリット。レジがあればよいですが、外出先には持って行けないのが難点。コストはかかります。当然ですがレジを購入する必要あり。当方のような事業では不要です。電卓のような大きさのものもあります。独自性は出せます。当然ですがレシート＝領収書です。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">④独自に印刷屋さんに発注し、作成した複写式のタイプ</span><br /><br />非常によく見かけます。基本的に大きなことが多い（横１０㎝くらい）。厚めの紙のことも多く、それらしくはありますが、受け取った方は折り曲げにくかったり、整理して貼るときに場所を取るので、迷惑とも言えます。経費（印刷代）はかかります。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">⑤パソコンで自作した領収書（複写ではなく単票）</span><br /><br />自分で領収書を作成して使ってもかまいません。私はこのタイプです。ワープロやプレゼン用のソフトでも可能です。名刺作成ソフトなどで作成することも可能です。私はＡ４用紙１枚に１０枚程度取れるように作っています。<br />難点は複写にできないことですが、左端にメモ欄を作成し（これは渡しません。自分の手元に残ります）、そこに記入して後日の経理に備えておきます。私の場合、メモ欄と本紙は一緒に印刷し、はさみで切って渡しています。小切手帳や手形帳をご覧になったことがある方はわかると思います。同じパターンです。<br />当然ですが、このタイプを印刷屋さんで作成することも可能です。印刷屋さんなら、切取線をミシン目にしてくれると思います（手でちぎれるように）。<br /><br />ほかにもあるかもしれませんが、だいたいこのくらいと思います。考え方としては、<br /><br /><span style="color:#006500;">①相手が経理をするときに困らないようにすること<br />②自分が経理をするときに困らないようにすること</span><br /><br />この２点になります。相手としては、いつ誰に払ったのか、何に対して払ったのか（これは必須ではありません）、どのような手段（現金か小切手か）で払ったのか、これだけがわかれば問題ありません。お客さんに渡す物ですから、これは注意して下さい。<br /><br />自分が経理をする場合は、いつ、だれから、いくらもらったのかが分かればよいわけです。<ins>必ずしも複写である必要はありません。</ins>よく「自分で作ってもいいんですか？」と聞かれますが、自分で作ってはいけないという決まりなど存在しません。自分でパソコンで作れば気に入った物が安く製作できます。ロゴなどをいれるのも簡単です。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">自分で領収書を作成する場合は、連番を入れるように</span>して下さい。一番上から１、２、３と一枚ずつ番号を振ることです。これは対税務署対策です。売上をごまかしていないことを証明するためです。コクヨなどの領収書の場合、途中１枚でもちぎればすぐにわかります。ただ、自作の場合はわからない。<br /><br />どういうことかと言いますと、売上をごまかそうとすれば、領収書を捨てるという行動に結びつきますね。証拠隠滅です。ただ、市販の複写式（コクヨなど）の場合は、ちぎって捨てれば後が残り、バレバレになりますから、そのような痕跡がなければごまかしていないということの間接的な証明になります。<br /><br />一方、自作領収書の場合はきちんと製本してありませんから、ごまかそうと思えばごまかせるわけです。そこで、最初からきちんと大きめのホッチキスなどで数十枚を止めて、連番を振り、途中抜いたらすぐわかるようにしておきます。つまり「私はインチキしてません」ということをわかるようにしておくわけです。これは重要なことです。<br /><br />領収書は相手や自分の経理的な側面、税務署対策の側面、あるいは広告宣伝の側面もありますから、開業前によく考えておきましょう。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<title>角印</title>
<description>Q:法人の角印とはどういう印鑑のことですか？どういう場面で押すのでしょうか？A:以前、代表印のところで少し触れましたが、改めて説明しておきましょう。角印というのは文字通り、四角い印鑑です。正方形です。一辺の長さが２１ミリか２４ミリで作られます。文字は篆書（てんしょ）の細字が一般的。角印は必ず作成しなければならないものではありません。法的な義務は全くありません。作成せずとも何ら問題はありません。ではなぜ作成し、使う企業があるのか、ということですが、次のような理由があると思います..</description>
<dc:subject>法人の知識</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-09-01T08:21:56+09:00</dc:date>
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<strong>Q:法人の角印とはどういう印鑑のことですか？どういう場面で押すのでしょうか？</strong><br /><br />A:以前、代表印のところで少し触れましたが、改めて説明しておきましょう。<br /><br />角印というのは文字通り、四角い印鑑です。正方形です。一辺の長さが２１ミリか２４ミリで作られます。文字は篆書（てんしょ）の細字が一般的。<br /><br /><span style="color:#FF0000;">角印は必ず作成しなければならないものではありません。法的な義務は全くありません。</span>作成せずとも何ら問題はありません。<br /><br />ではなぜ作成し、使う企業があるのか、ということですが、次のような理由があると思います。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">①代表印は重要な印鑑なので、滅多に押すべきではない。角印で代用できるなら代用すべきである。<br />②角印と代表印を二つセットで押印するとそれらしく見える<br />③代表印ではないが、それらしいので、代表印を押したくないときに代表印に代えて押してごまかすことが出来る。</span><br /><br /><br />①ですが、これは正しいと思います。代表印は法務局に届け出てある印鑑ですから、いたずらに第三者の目にさらすべきではないという考え方があります。偽造されるおそれがあるからです。また代表印を頻繁に使うと、印鑑がすり減ってしまい、印鑑証明書を取った場合、これと異なってしまう（現実にあります）という問題が発生しかねません。<br />そういう理由で、特に問題ないときは角印を押すという企業は多くあります。<span style="color:#0000FF;">具体的には見積書、領収書などに押す場合が多い</span>と思います。ただ、<span style="color:#0000FF;">契約書など法人としての意思を明確にすべき場合には代表印を押すべき</span>であるのは言うまでもありません。<br />ですから、相手の意思を確実に確認したいときは、必ず代表印が押されていることを確認して下さい。角印ではダメです。<br /><br />②については見た目の問題です。角印と代表印二つ合わせてフルセットになり、これが一番好ましいと思いこんでいる人もたくさんいます。法的には代表印があれば必要十分なので、角印は「かざり」にすぎないわけですが、「角印もお願いします」と言われることもあります。<br /><br />③については角印があればそれらしく見えるので、あいまいにしておきたいとき、後で逃げたいときなどに、「あえて」角印だけを押して代表印を押さず、ごまかしている例を散見します。いついつまでにお金を払います、などという債務の承諾書のような書類でよく見ます。とりあえずこれで追求をかわしたいが、払えるかどうかわからないから、あいまいにしておきたい、ということです。<br />代表印を押せば、会社の真正な意思表示と解釈できますから、逃げられません。しかし角印は法的な裏付けがない印鑑ですから、逃げようと思えば逃げられると考えるわけです。<br />しかし、訴訟などになった場合に、「角印だから本当の意思ではありません」と言えるかどうかは別問題です。角印を押したという行為があるわけですから。<br /><br />このように角印はあったらあったで便利ですが、なくてもさして困らないという印鑑です。自分の事業において必要な場面があるのかないのか見極めて作成するか否かを決めて下さい。<br /><br />法人印鑑３本セット、などと宣伝をよく見ますが、よく考えてから発注して下さいね。<br /><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a name="more"></a>

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<title>取締役の人数</title>
<description>Q:株式会社を設立しようと考えていますが、取締役は最低何人必要なのでしょうか？A:簡単です。一名です。これで終わりにしても良いのですが、あまりに芸がないので少し説明します。まず会社法上の規定から。第三百二十六条  　株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。第三十九条  　設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。ちょっと年配の方ですと、「取締役は３人以上必要だ」と言われる方も未だにいらっしゃいま..</description>
<dc:subject>法人の知識</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-08-27T11:09:21+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:株式会社を設立しようと考えていますが、取締役は最低何人必要なのでしょうか？</strong><br /><br />A:簡単です。一名です。これで終わりにしても良いのですが、あまりに芸がないので少し説明します。<br /><br />まず会社法上の規定から。<br /><br /><span style="color:#006500;"><strong>第三百二十六条  　株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。<br /><br />第三十九条  　設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。</strong><br /><br /></span><br /><br />ちょっと年配の方ですと、「取締役は３人以上必要だ」と言われる方も未だにいらっしゃいます。これは以前、そのような規定があったためです。今はそのような規定はありません。参考までに昔の商法の規定を掲げておきます。以前はカタカナでした。<br /><br /><span style="color:#006500;">第二百五十五条 　取締役ハ三人以上タルコトヲ要ス</span><br /><br /><br />いやいや上の３９条に三人以上と書いてあるではないか、と言われそうですが、条件があります。<span style="color:#0000FF;">「取締役会設置会社である場合には」</span>と書いてあります。<br /><br />取締役会はすべての株式会社にあるはずだと、これまたちょっと年配の方に言われそうですが、これも<span style="color:#0000FF;">現在は任意</span>です。<span style="color:#0000FF;">一般的に中小企業では取締役会のない株式会社として設立する方が圧倒的に多数</span>で、取締役会のある中小企業はかなり以前に設立された会社（現在の会社法施行前に設立された会社）と考えて間違いありません。<br /><br />そういう現状ですから、これから設立する場合は、通常（個人レベルで開業するような場合）は取締役会を設置しないと覚えておいてかまいません。ですから、普通３９条が適用される場面はほぼないと思います<br />（注意：もちろん取締役会を設置することは問題ありませんし、状況によっては設置した方がよい場合もあります）。<br /><br />取締役の人数は株式の譲渡制限に関する規定を置くか否かによっても変わりますが、これは譲渡制限の規定の回で説明します。<br /><br />とりあえず、<span style="color:#FF0000;">取締役会を置かないのなら、一名でよい</span>、と覚えておけば間違いありません。<br /><br />余談ですが、法的には「一名」と書くべきで「１名」ではありません。条文をよく見て下さいね（間違いとまでは言えませんが・・）。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893"><img src="http://image.with2.net/img/banner/m08/br_banner_senpuuki.gif" width="124" height="60" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<title>設立費用その２（定款認証）</title>
<description>Q:株式会社を設立する場合、定款の認証に費用がかかると聞きました。いくらかかりますか？A:会社法上の会社を作る場合は、定款（ていかん）というものをまず作成する必要があります。会社の憲法のようなものと考えて下さい。この定款は作成しただけでは効力がなく、公証役場に持ち込んで、公証人という人に見てもらう必要があります。そこで手数料がかかるわけです。この手続きを「定款認証」と言いますが、この定款の認証が必要なのは株式会社だけです。他の持分会社（合名、合資、合同）の場合、定款は作成しま..</description>
<dc:subject>個人か法人か</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-05-28T21:33:11+09:00</dc:date>
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<strong>Q:株式会社を設立する場合、定款の認証に費用がかかると聞きました。いくらかかりますか？</strong><br /><br />A:会社法上の会社を作る場合は、定款（ていかん）というものをまず作成する必要があります。会社の憲法のようなものと考えて下さい。<br /><br />この定款は作成しただけでは効力がなく、公証役場に持ち込んで、公証人という人に見てもらう必要があります。そこで手数料がかかるわけです。この手続きを「定款認証」と言いますが、この定款の認証が必要なのは株式会社だけです。他の持分会社（合名、合資、合同）の場合、定款は作成しますが、認証は不要です。NPOも同じです。<br /><br />根拠法を見てみましょう。<br /><br /><strong><span style="color:#006500;">（定款の作成） <br />第二十六条  　株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。</span></strong>（以下略）<br /><br />これが根本的な規定になります。記名押印ですから紙で作るわけですが、パソコンで作成（PDFファイルにします）したファイルに電子的に押印することも可能です（第２項に規定あり）。<br /><br />次に認証の規定。<br /><br /><span style="color:#006500;"><strong>（定款の認証） <br />第三十条  　第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。</strong></span><br /><br />この規定があるために、認証の手続きが必要になります。認証の意味などについてはあまり深く考える必要はありません。<br /><br />さて、これからが本題です。認証費用にはいくら必要か、ですが、電子的に行った場合は、次のとおりとなります。<br /><br />１．認証の手数料　５万円<br />２．電磁的記録の保存　３００円<br />３．同一の情報の提供　７００円（いわゆる謄本と考えて下さい）<br />４．書面の交付による加算額　１枚２０円（実際１００円程度）<br /><br />だいたい<span style="color:#0000FF;">５２，０００円程度あれば足ります</span>。この内訳の意味については知らなくても結構です。一応根拠を見ておきましょう。<br /><br />公証人手数料令です。覚えなくて結構です。<br /><br /><strong>（定款の認証） <br />第三十五条  　会社法 （平成十七年法律第八十六号）第三十条第一項 （他の法令において準用する場合を含む。）並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 （平成十八年法律第四十八号）第十三条 及び第百五十五条 の規定による定款の認証についての手数料の額は、<span style="color:#FF0000;">五万円</span>とする。</strong><br /><br />電子的に行わない方法、つまり紙で認証した場合は、別途、収入印紙を４万円貼らねばなりません。よって少なくとも私のような行政書士は電子的に行うのが通常と思います（４万円高い方法をわざわざ選択する理由がありません）。<br /><br />行政書士や司法書士に依頼せずに自分でやる場合であっても電子的に行うことは可能です。ただ、パソコンやインターネットの知識が多少必要になります。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support100_33.gif" width="100" height="33" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<title>設立費用その１（登録免許税の続き）</title>
<description>Q:登録免許税のかからない法人はありますか？A:登録免許税法は高いので、できたら払いたくありませんよね。では、登録免許税のかからない法人はあるのか、ということですが、あります。NPO法人（特定非営利活動法人）です。NPO法人は設立時に登録免許税がかかりません。そういった意味では安く作ることの出来る法人と言ってよいでしょう。これ以外にも登録免許税をかけずに設立できる法人というものは存在しますが、考えなくて良いと思います。昨日の追加ですが、有限責任事業組合（一般にLLPと呼ばれて..</description>
<dc:subject>個人か法人か</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-05-22T22:37:28+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:登録免許税のかからない法人はありますか？</strong><br /><br />A:登録免許税法は高いので、できたら払いたくありませんよね。では、登録免許税のかからない法人はあるのか、ということですが、あります。<br /><br />NPO法人（特定非営利活動法人）です。<span style="color:#0000FF;">NPO法人は設立時に登録免許税がかかりません</span>。そういった意味では安く作ることの出来る法人と言ってよいでしょう。これ以外にも登録免許税をかけずに設立できる法人というものは存在しますが、考えなくて良いと思います。<br /><br />昨日の追加ですが、<span style="color:#0000FF;">有限責任事業組合</span>（一般に<span style="color:#0000FF;">LLP</span>と呼ばれているもの）は、法人格はないのですが、登記することができるという珍しい形態です。このLLPを設立する際にも登録免許税がかかります。<span style="color:#FF0000;">一律６万円</span>です。<br /><br />LLPは法人格はないのに、なぜ登記できるのか、ということですが、この登記は「<span style="color:#0000FF;">組合契約の効力の発生の登記</span>」といい、要するに組合契約が間違いなく行われているということを世の中に示すために行われるものと考えてください。ですから登記はするのですが、株式会社などの登記とは意味が異なります。株式会社などは登記によって新たに法人が生まれるのですが、LLPは登記しても新たに法人が生まれることはありません。LLPについてはいずれご説明します。<br /><br /><em>★当方仕事が非常に忙しいため、なかなか更新ができない状態となっています。ご了解ください。</em><br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support100_33.gif" width="100" height="33" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<title>設立費用その１（登録免許税）</title>
<description>Q:会社（法人）を設立するにはどれくらいお金がかかりますか？A：非常によく聞かれる質問です。一度に全部説明しても良いのですが、長くなると読みにくいので項目別に一つづつ説明しましょう。法人はいろんな種類がありますが、会社法上の会社（株式会社、合名、合資、合同）の場合で説明します。まず、避けられない費用として「登録免許税」というものがあります。これはどこに支払うのでしょうか？登録免許税は国税、つまり国に対して支払います。普通、収入印紙を購入し、これを登記申請書に貼付して納めるとい..</description>
<dc:subject>個人か法人か</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-05-21T17:59:01+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:会社（法人）を設立するにはどれくらいお金がかかりますか？</strong><br /><br />A：非常によく聞かれる質問です。一度に全部説明しても良いのですが、長くなると読みにくいので項目別に一つづつ説明しましょう。<br /><br />法人はいろんな種類がありますが、会社法上の会社（株式会社、合名、合資、合同）の場合で説明します。<br /><br />まず、避けられない費用として「<span style="color:#0000FF;"><strong>登録免許税</strong></span>」というものがあります。これはどこに支払うのでしょうか？登録免許税は国税、つまり国に対して支払います。普通、収入印紙を購入し、これを登記申請書に貼付して納めるという形をとります（現金納付も法律上可能ですが、実務上使われていません）。これを支払わずに会社を設立することはできません。必須の費用です。<br /><br />税金ですから法律の根拠があります。「登録免許税法」です。ここで納めろ、と書いてあるから納める必要があります。条文を見てみましょう。<br /><br /><strong>（課税の範囲） <br />第二条  　登録免許税は、別表第一に掲げる<span style="color:#0000FF;">登記</span>、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明（以下「登記等」という。）について課する。</strong><br /><br />最初に「登記」とありますね。会社を設立するということ＝法務局に登記を申請し、受理されることですから、支払わないといけないわけです。<br /><br />金額はいくらでしょうか？これは種類によって異なります。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">株式会社</span>→最低<span style="color:#FF0000;">１５</span>万円<br /><span style="color:#0000FF;">合名会社・合資会社</span>→<span style="color:#FF0000;">６</span>万円（一律）<br /><span style="color:#0000FF;">合同会社</span>→最低<span style="color:#FF0000;">６</span>万円<br /><br />最低と書いたのは、資本金の額によって異なってくるからです。株式会社の場合、登録免許税は資本金の<span style="color:#0000FF;">１０００分の７が原則</span>です。ですから資本金５００万円の場合、<br /><br />500×0.007＝3.5万円のはずですが、法律（登録免許税法）では<strong>「これによつて計算した税額が十五万円に満たないときは、申請件数一件につき十五万円」</strong>と書いてますので、3.5は１５万円に満たないので、１５万円になります。つまり、資本金が１円でも１５万円かかるわけです。<br /><br />では資本金がいくらまでなら１５万円で済むのでしょうか？<br /><br />１５÷０．００７＝約２１４２万円。つまり２１４２万円までの資本金なら、資本金の額に関係なく１５万円なのだということです。<br /><br />合同会社の最低６万円も同様に考えてください。合同会社の場合は６÷０．００７＝約８５７万円が６万円で済む上限の資本金になります。<br /><br />合名会社と合資会社は資本金の額に関係なく常に６万円です。人的なつながりを重視した、小規模な会社を想定していますので、資本金との関係性をもたせていないと考えられます。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support100_33.gif" width="100" height="33" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<title>買取よりリースが得？</title>
<description>Q:リース料は経費になると聞きました。買い取るよりリースの方が得なのでしょうか？A:経営の現場では、「それらしい嘘」あるいは「それは昔の話で今は違う」といった情報がまことしやかに出回っています。これもその一つ。リース契約の意味については以前説明しましたので省略します。リース契約をしますと、一般的には５年間６０回に亘って毎月リース代を支払うことになります。これが経費になるから、買い取るより得である、ということが未だに言われ続けております。これを検証します。まず、リース契約をした..</description>
<dc:subject>経理・税務</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-03-11T13:52:21+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:リース料は経費になると聞きました。買い取るよりリースの方が得なのでしょうか？<br /></strong><br />A:経営の現場では、「それらしい嘘」あるいは「それは昔の話で今は違う」といった情報がまことしやかに出回っています。これもその一つ。リース契約の意味については以前説明しましたので省略します。<br /><br />リース契約をしますと、一般的には５年間６０回に亘って毎月リース代を支払うことになります。これが経費になるから、買い取るより得である、ということが未だに言われ続けております。これを検証します。<br /><br />まず、リース契約をした場合のリース料は必ずしも経費にはなりません。<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5702.htm" target="_blank">国税庁のこのページ</a>をご覧になって下さい。詳しい説明は省きますが、<span style="color:#0000FF;">リース契約しても毎月のリース料が経費にならない場合があります</span>。商品を買い取って、その代金を分割払いで払っている（つまり割賦ということ）と解釈される場合があるということなのです。<br /><br />この場合、例えば１００万円のものをリース契約したとすれば、その１００万円のものは一旦固定資産に計上し、減価償却をしていくことになります。毎月の支払は未払金の返済になります。つまり、経理処理としては、お金を借りて買い取った場合と同じになることがあるということです。<br /><br />この段階でわかるように、昔よく言われていた<br /><span style="color:#FF0000;"><strong>「買い取ると減価償却をすることになってなかなか経費に落ちないが、リース契約をすればすぐに経費に落ちて得だ」という主張は、今現在、正しくありません。</strong></span><span style="color:#0000FF;">「リース料は経費になる場合もあるし、ならない場合もある」、と言うべきです。</span><br /><br />また、以前は固定資産を減価償却した場合、最後まで償却できませんでした。例えば、１００万円のものを買った場合は、５万円はどうしても残ってしまったわけです。９５万までは経費に落とせるが、最後の５万は経費処理できないということです。このことが「リースは全額経費処理できるから得」という主張の根拠となっていました。<br /><br />ところが現在は、最後の１円まで経費処理（減価償却）できます。ここでも「リースは経費処理できるから買うより得」ということが言えなくなっているのです。<br /><br /><span style="color:#FF0000;"><strong>経費に落ちるか否かで考えると、買取の場合とリースの場合に違いはない</strong></span>と言えます。これが結論となります。これだけ覚えておけば十分です。<br /><br />こう考えますと、一般的なリース契約と買取の場合の違いは、<br /><br /><span style="color:#0000FF;">１．リース契約は途中解約できない<br />２．リース契約は、買う場合に比較してリース料率（リース会社の利益＝利息）分だけ高くなる<br />３．最終的に自分のものにならない<br /></span><br />という点に集約され、<span style="color:#0000FF;">ほとんどリース契約のメリットは見あたらない</span>ことになります。リース契約＝お金を借りて物を買うが、最終的に自分のものにはならない契約、と言い換えることも可能と思います。つまりリース契約は、資金調達（＝借入）の一種と考えるのが正解です。<br /><br />※リース契約については、内容に応じて経費処理が異なります。上記はわかりやすさを優先し、誤解を恐れず細かな要件などを省略して書いています。すべてのリース取引に該当するものではありませんのでご注意下さい。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893"><img src="http://image.with2.net/img/banner/m03/br_banner_sotsugyou.gif" width="93" height="55" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support100_33.gif" width="100" height="33" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<title>法人の信用</title>
<description>Q:個人より法人の方が信用があるように思いますが、どうでしょうか？A:確かに一般的にはそのように思われていると思います。ただ、現実的には「社長はどのような人なのか」「どのようなことをやっている会社なのか」ということが重要で、法人だから、というだけで信用してもらえるわけではありません。以前と異なり、最低資本金もなくなりましたから、たった一人で株式会社を名乗ることができるようになりましたので、株式会社＝大きな組織という認識は既になくなっています。株式会社であっても資本金が１０万円..</description>
<dc:subject>個人か法人か</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-02-21T21:36:44+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:個人より法人の方が信用があるように思いますが、どうでしょうか？</strong><br /><br />A:確かに一般的にはそのように思われていると思います。ただ、現実的には「社長はどのような人なのか」「どのようなことをやっている会社なのか」ということが重要で、<span style="color:#0000FF;">法人だから、というだけで信用してもらえるわけではありません</span>。<br /><br />以前と異なり、最低資本金もなくなりましたから、たった一人で株式会社を名乗ることができるようになりましたので、株式会社＝大きな組織という認識は既になくなっています。<br /><br />株式会社であっても資本金が１０万円などということであれば、信用してもらえるわけではないことは当然です。事実上の個人企業であることは明白ですね。<br /><br />大手と取引をする場合は、法人であることを条件として求められる場合があります。このような事情から、やむを得ず法人化する方もいます。これは仕方ありません。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">個人事業であっても、代表者がしっかりとしていれば、逆にへんな株式会社よりも好感をもってもらえるケースもあります</span>。<br /><br />業種によっても状況が異なります。飲食店や食品関係ですと、個人か法人かはほとんど関係がありません。ところが建築業者などの場合は、法人の方が信用してもらえると思います。<br /><br />おおまかに言うと、<span style="color:#0000FF;">飲食を含めたサービス業は個人か法人かはほとんど関係がなく、製造業や何らかの物を作り上げるよう場合（除く食品）は法人の方がよい</span>と思われます。医院が医療法人かどうかを気にする人はいないと思いますが、リフォームをしようというときは法人かどうかを気にする人が多いでしょう。<br /><br />ただいずれにせよ、結局の所、形式だけで信用が得られることはないということは知っておいた方が良いでしょう。ただ<span style="color:#FF0000;">大手と取引をする場合、金融機関と取引する場合は、法人格があった方が有利</span>ということは言えると思われます。しかし、これも絶対ではありません。若干有利という具合に考えておけばよいでしょう。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support100_33.gif" width="100" height="33" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=554618" target="_blank"><img src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/b_03.gif" style="border:0px;"></a><a name="more"></a>

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<title>法人にすべきか？</title>
<description>Q:最初から法人にした方が良いでしょうか？A:株式会社などの法人は事業開始当初から法人である場合と、後日法人になる場合の二つがあります。後日法人になる、というのは、当初個人として事業を開始し、後ほど法人化するということで、一般的には「法人成り」と呼ばれています。法人と個人との違いは非常に多岐に亘ります。どちらが良い、などと一概に決定できるものではありません。いろんな側面から検討する必要があります。最初に理解していただきたいのは、個人だろうと法人だろうと、明確な理念があり、世の..</description>
<dc:subject>個人か法人か</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-02-19T15:37:59+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:最初から法人にした方が良いでしょうか？</strong><br /><br />A:株式会社などの法人は事業開始当初から法人である場合と、後日法人になる場合の二つがあります。<br /><br />後日法人になる、というのは、当初個人として事業を開始し、後ほど法人化するということで、一般的には「<span style="color:#0000FF;">法人成り</span>」と呼ばれています。<br /><br />法人と個人との違いは非常に多岐に亘ります。どちらが良い、などと一概に決定できるものではありません。いろんな側面から検討する必要があります。<br /><br />最初に理解していただきたいのは、個人だろうと法人だろうと、明確な理念があり、世のため人のためになる真っ当な事業であれば、うまくいくわけです。<strong><span style="color:#FF0000;">まず重要なのは事業そのものである</span></strong>ということです。<br /><br />事業そのものに問題があれば、個人であろうと法人であろうとうまくいかないことは同じです。そういう意味においては<span style="color:#0000FF;">個人か法人か、という選択は、経営のあるべき姿を追求する際には、本質的な議論にはなりえない話題</span>です。<br /><br />例えば繁盛しているラーメン屋さんはすべて法人なのでしょうか？そのようなことはないですね。個人であろうが法人であろうが、ラーメンがおいしいか否かが重要なわけです。<br /><br />乱暴に言ってしまえば、どちらでも良いといっても過言ではありません。もちろん運営上、多くの違いが生じることは間違いありませんので、きちんと両者の違いは知っておく必要があります。<br /><br />繰り返しますが、個人だからうまくいかないとか、法人だからうまくいくなどということは絶対にありません。<br /><br />実際に開業する際には悩む人が多いと思いますが、<span style="color:#0000FF;"><strong>わからなければ、個人からスタートすれば良い</strong></span>と考えてもらって構いません。後から法人にすることもできるのですから心配に及びません。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893"><img src="http://image.with2.net/img/banner/m02/banner_br_ume.gif" width="105" height="40" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://start-new-business.sblo.jp/article/43151130.html">
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<title>借入はあって当たり前？</title>
<description>Q:借入はあって当たり前という人がいますが、これは正しい考え方でしょうか？A:意見が分かれると思います。私はなくて当たり前という考え方に立っています。あって当たり前、中には「借入も財産だ」と言う人もあります。あって当たり前と考える人々は、なくて当たり前と考える経営者に比べて、借入を減らそうという努力に欠けていると感じます。当然です。あって当たり前なのですから。あって当たり前という考え方の背景には、「事業を始める（大きくする）には自己資金では足りない。どうしても最初は借入が必要..</description>
<dc:subject>心の準備</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-02-02T23:42:56+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>Q:借入はあって当たり前という人がいますが、これは正しい考え方でしょうか？</strong><br /><br />A:意見が分かれると思います。私はなくて当たり前という考え方に立っています。あって当たり前、中には「借入も財産だ」と言う人もあります。あって当たり前と考える人々は、なくて当たり前と考える経営者に比べて、借入を減らそうという努力に欠けていると感じます。当然です。あって当たり前なのですから。<br /><br />あって当たり前という考え方の背景には、「事業を始める（大きくする）には自己資金では足りない。どうしても最初は借入が必要なのだ。特に悪いことではない。他の創業者もそうしている」という思考回路があると思います。<br /><br />一方、なくて当たり前という人は「事業に必要な資金は自らがこつこつと貯めて用意すべきであって、滅多なことでは借りるべきではない。身の丈にあった経営をすべきだ。借りた場合は一刻も早く返したい。」と考えています。<br /><br />一般的に金銭の感覚はその人の育ってきた環境、特に親の金銭感覚に大きく左右されているのではないかと思いますが、<span style="color:#0000FF;">私は基本的にはケチな性格でないと、経営者には向かない</span>と考えています。経費を湯水のごとく使うタイプの人は、一発当てたい、と密かに考えていることが多く、事業そのものが博打になっている可能性があります（少なくとも私はそう感じます）。<br /><br />借入が必要なことはあるでしょう。それは否定しません。しかし安易に借入に頼るのは厳に慎むべきです。<span style="color:#0000FF;">どうやって借入金を引き出すかが重要ではなく、「本当に返せるのかどうか」ということが決定的に重要</span>です。<br /><br />創業計画を見ると、借り入れすればよい、事業を始めるときは借り入れるのが当然だという考えが透けて見える場合が少なくありません。少額の貯金で事業を始めようと考えるのは安易と言わざるを得ません。事業を簡単に考えすぎています。<br />真面目に独立を考えれば、生活費も含め、数百万の独立資金を貯めていて当然だと思います。貯金ゼロの創業予定者の方がいますが、私はその真剣度合いに疑問符を付けます。真面目に考えているとは到底思えません。自信過剰か、事業を簡単に考えているのか、単なる思いつきか、いずれかでしょう。<br /><br /><span style="color:#FF0000;">「足りなければ借りればよい」、「どうせ儲かるのだから、返せるに決まっている」、「利益が出れば、月々５万の返済なんて簡単」、こういった考え方は極めて危険です。</span><br /><br />借入があって当然、という考え方がなぜ危険なのか？それはこのような<span style="color:#0000FF;">「事業を安易に捉える考え方」に簡単に傾いてしまうから</span>なのです。経営の世界はそんなに甘い世界ではありません。<br /><br />多くの創業者が途中で脱落していきます。簡単に言うと潰れてしまいます。潰れるというのは借入金が返せなくなることです。別の言い方をすれば、<br /><br /><span style="color:#0000FF;">「借入をしない＝潰れることはない」</span><br /><br />ということです。借入がなくても廃業する場合もありますが、多くの企業は借り入れを返すことが出来なくなって事業を途中で断念しているのです。<br /><br />あなたはどちらのタイプになるつもりですか？<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support100_33.gif" width="100" height="33" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<title>登記（商業登記）</title>
<description>Q:そもそも登記とはどういうものですか？A:謄本の話をしたので、順番が逆になりましたが、登記とは何か、簡単に説明しておきます。登記はいろんな種類がありますが、事業を行っていく上で関係するものが不動産登記と商業登記です。「権利証」という言葉を聞いたことがあると思います。これは不動産登記の話です（現在権利証というものは厳密にはなくなっています）。今回は商業登記の話から。法人を設立しようと考えている方はよく読んでおいてください。商法に次のように書いてあります。（登記の効力） 第九条..</description>
<dc:subject>法的な知識</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-01-29T09:41:34+09:00</dc:date>
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<strong>Q:そもそも登記とはどういうものですか？</strong><br /><br />A:謄本の話をしたので、順番が逆になりましたが、登記とは何か、簡単に説明しておきます。<br /><br />登記はいろんな種類がありますが、事業を行っていく上で関係するものが不動産登記と商業登記です。「権利証」という言葉を聞いたことがあると思います。これは不動産登記の話です（現在権利証というものは厳密にはなくなっています）。<br /><br />今回は商業登記の話から。法人を設立しようと考えている方はよく読んでおいてください。<br /><br />商法に次のように書いてあります。<br /><br /><strong>（登記の効力） <br />第九条 　この編の規定により登記すべき事項は、<span style="color:#0000FF;">登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。</span>登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。</strong>（以下略） <br /><br />「対抗する」、これが登記のすべてといってもよいでしょう。善意の第三者というのは「いい人」という意味ではありません。法律では「知らないこと」＝「善意」という表現を使います。つまり善意の第三者とは「そのことを知らない人」という意味です。<br /><br />条文を読むと、登記の後でなければ、対抗できないとあります。これは逆に読むと「<span style="color:#0000FF;">登記すれば対抗できる</span>」ということです。どういうことでしょうか？<br /><br />あなたが会社を設立したとします。取引先に「会社を設立しました」といっても信用してくれません。取引先は会社を設立したことを知らない「善意の第三者」です。<br />そこで法務局（登記所）で登記簿謄本（正確には登記事項証明書）を取得してきてこれを見せれば、国の機関が嘘を言うわけはありませんから、まちがいないと思ってくれます。あなたはその取引先に「対抗できた」ということになります。どうだ、文句あるか！と言えるわけですね。対抗できるということは争いになった場合に勝てる、ということでもあります。<br /><br />商業登記で対抗力が問題になるのは取締役の就任・退任の場面だろうと思います。ある人が取締役という肩書きでやってきて契約を迫りました。名刺には対抗要件はありません。本当に取締役かどうか確認する必要があります。登記事項証明書を見ると、取締役としての名前がない。ということは、本当に株主総会で取締役として選任されていたとしても、登記がされていない以上、この人は「自分は取締役だ」とは主張できないわけです。そのような人と契約はできませんね。「きちんと就任登記をしてから出直してきてください」と言わねばなりません。<br /><br />では登記はどういう場合にするかというと、これは商法に規定があります。<br /><br /><strong><span style="color:#006500;">（通則） <br />第八条 　この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法 （昭和三十八年法律第百二十五号）の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。</span><br /></strong><br />つまり、商法や会社法で登記しろ、と書いてあることについては商業登記法に書いてある手順に従って登記しなさい、ということです。<br /><br />では会社の設立について、会社法はどう書いているのでしょう？<br /><br /><span style="color:#006500;"><strong>（株式会社の成立） <br />第四十九条 　株式会社は、その本店の所在地において<span style="color:#FF0000;">設立の登記をすることによって成立</span>する。<br /></strong></span><br /><br />会社の設立登記は、対抗要件の意味も当然あるわけですが、成立の成否にかかっています。対抗要件というより、成立要件になっているわけですね。登記をしない以上、成立それ自体が認められません。<br /><br />中には登記もせずに「株式会社○○」と名乗っている輩もいます。登記をしていない以上、会社は成立していません。会社が成立していないということは、個人事業主だということになります。そもそも、登記もしていないのに「株式会社○○」と名乗っていいのでしょうか？<br /><br /><strong><span style="color:#006500;">第七条 　会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。</span></strong><br /><br />きちんと会社法に規定があります。ダメですね。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support100_33.gif" width="100" height="33" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=554618" target="_blank"><img src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/e_04.gif" style="border:0px;"></a><a name="more"></a>

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<title>登記簿謄本、抄本</title>
<description>Q:登記簿謄本とは何ですか？A:まず「謄本」（とうほん）「抄本」（しょうほん）の意味を知っておきましょう。いろんなところで出てきます。謄本・・・全部の写し抄本・・・一部の写しよく戸籍謄本や戸籍抄本などという言い方も聞くと思いたことがあると思います。「抄」というのはその文字のとおり、一部を表しています。戸籍謄本といえば戸籍全部ですが、その内の一人だけのものが欲しければ、抄本をもらうということになります。登記簿ですが、実はいろんな登記簿があるのですが、主たるものは不動産登記と商業..</description>
<dc:subject>法的な知識</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-01-28T16:16:07+09:00</dc:date>
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<strong>Q:登記簿謄本とは何ですか？</strong><br /><br />A:まず「謄本」（とうほん）「抄本」（しょうほん）の意味を知っておきましょう。いろんなところで出てきます。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">謄本・・・全部の写し<br />抄本・・・一部の写し<br /></span><br />よく戸籍謄本や戸籍抄本などという言い方も聞くと思いたことがあると思います。「抄」というのはその文字のとおり、一部を表しています。戸籍謄本といえば戸籍全部ですが、その内の一人だけのものが欲しければ、抄本をもらうということになります。<br /><br />登記簿ですが、実はいろんな登記簿があるのですが、主たるものは不動産登記と商業登記です。不動産登記は土地や建物についてのもの、商業登記は会社関係です。<br /><br />登記簿はどこに備えてあるかというと、法務局です。「登記所」とも言います。法務省の管轄になります。<br /><br />登記簿というのは言葉通り、昔はバインダー形式のがっちりした帳簿（差し替え可能になっていました）が各法務局にずらりと置いてありました。緑色や濃い赤色の表紙の分厚い帳簿が備えてあったわけです。謄本を請求しますと、文字通り、バインダーから該当部分を取り出して、係員がコピー機でコピーをしてくれました（年齢がばれそうです）。<br /><br />今はどうかというと、コンピューター管理になって、昔のような帳簿はありません（一部残っているかもしれません）。ですから謄本を請求しますと、パソコンで印刷したものが即座に出てくるという状況です。<br /><br />謄本といいましたが、正確には「<span style="color:#0000FF;">登記事項証明書</span>」といいます。登記してあることを証明する、ということです。バインダーからコピーしないわけですから、謄本という言い方が実態と合わなくなったためだろうと思われます。商業登記法を見てみましょう。<br /><br /><span style="color:#006500;"><strong>（登記事項証明書の交付等） <br />第十条 　何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面（以下「登記事項証明書」という。）の交付を請求することができる。</strong></span><br /><br />話は前後しますが、会社を設立するということは、登記簿に記録されるということです。記録されることによって初めて成立することになります。つまり、会社を設立するということは、法務局に書類を提出して、登記してもらうということになります。<br /><br />上記の条文にもあるように、登記事項証明書（謄本）は誰でも取ることが出来ます。登記簿というものは一般に広く公開することに意味があります。ですから全然知らない会社の登記事項証明書を取ることも全く問題ありません。<br /><br />住民票などですと、請求の際に使用目的を書いたりしますが、登記簿は公開することに意味がありますから、理由などを聞かれることはありません。<br /><br />登記事項証明書は郵送で請求することもできますし、インターネット経由で請求することもできます。インターネット経由で請求する方が窓口で請求するよりも安く取得できます。窓口で取りますと１通７００円ですが、インターネット経由ですと５７０円（送料込み）です。全く同じものです。<br /><br />「<span style="color:#0000FF;">登記事項要約書</span>」というものもあります。内容は登記事項証明書と同じなのですが、登記官の認証文・証明印がありません。ですから単に内容だけ確認したいときはこれで十分です。<br />昔、バインダー式の帳簿があったとき、単に閲覧することもできました。登記簿を手にとって、内容を自分で見て書き写してくるわけです。パソコン管理になったわけですから、本来ならパソコンを法務局に置いて見てもらえばいいのですが、場所の問題などがあり、証明印のないコピーを代わりに出すということで「閲覧」制度を残した（閲覧の代わりとした）、と考えて下さい。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support100_33.gif" width="100" height="33" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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<title>節税のやりすぎ</title>
<description>Q:節税は悪いことではないと思いますが・・・A:確かに節税は悪いことではありません。合法的な限りにおいては特に問題にすべきではないかもしれません。ただ、これだけは開業前に知っておく必要があります。節税のやりすぎで会社が潰れることがある。という事実です。これはどういうことでしょうか？法人の場合、利益が出て税金を払うともったいない、という感覚が芽生えます。一般に取られる対策が、役員報酬を上げるということ。あるいは必要もないのに車を買い換えるなどの行動に出たりします。ようするに節税..</description>
<dc:subject>経理・税務</dc:subject>
<dc:creator>高橋衛</dc:creator>
<dc:date>2011-01-26T13:21:01+09:00</dc:date>
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<strong>Q:節税は悪いことではないと思いますが・・・</strong><br /><br />A:確かに節税は悪いことではありません。合法的な限りにおいては特に問題にすべきではないかもしれません。<br /><br />ただ、これだけは開業前に知っておく必要があります。<br /><br /><strong>節税のやりすぎで会社が潰れることがある。</strong><br /><br />という事実です。これはどういうことでしょうか？法人の場合、利益が出て税金を払うともったいない、という感覚が芽生えます。一般に取られる対策が、役員報酬を上げるということ。あるいは必要もないのに車を買い換えるなどの行動に出たりします。<br /><br />ようするに節税というのは利益を減少させ、会社からお金が出ていくことを意味します。これは資金繰りにとって非常によくないことです。<br /><br />借り入れがある場合、借入金を返す原資というのは、利益以外にありません。<span style="color:#0000FF;">税金を払った残りから借入金を返すことになります</span>。例えば、節税によって会社の利益がゼロになったとします。借入のない会社なら問題ありませんが、借入のある会社で利益がゼロになると借入金を返すことができなくなります。つまり、<br /><br /><span style="font-size:large;"><strong><span style="color:#FF0000;">利益がない＝節税と言えば節税＝借入金は返すことが出来ない</span></strong></span>　ということです。<br /><br />考えてみれば当たり前のことですが、「税金さえ安くなれば」ということで税金を目の敵にした結果、資金繰りが悪化している例は決して珍しくありません。これだけは覚えておいて下さい。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">借入を返すには税金を支払う必要がある＝<strong>税金を払いたくなければ、借入はするな！</strong></span><br /><br />ということなのです。<strong>借入は返したい、税金は払いたくない、この二者は決して両立しない</strong>のです。よく考えてみて下さい。<br /><br /><a href="http://blog.with2.net/link.php?1090893:1536"><img src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1536_1.gif" width="110" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/"><img src="http://venture.blogmura.com/entre_support/img/entre_support100_33.gif" width="100" height="33" border="0" alt="にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立支援へ" /></a><br /><a href="http://venture.blogmura.com/entre_support/">にほんブログ村</a><a name="more"></a>

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